旅行条件書(国内募集型企画旅行)※個人向け正規割引運賃利用

旅行条件書(国内募集型企画旅行)※個人向け正規割引運賃利用

1.本旅行条件書の意義

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面であり、国内旅行の募集型企画旅行契約が成立した場合には、同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

2.募集型企画旅行契約

  1. 本旅行条件書の対象となる旅行は、エアプラス株式会社(東京都港区新橋2-12-15、観光庁長官登録旅行業第1833号、以下「当社」といいます。)が個人向け正規割引航空券の運賃を利用して企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と国内募集型企画旅行契約を締結することになります。
  2. 本旅行条件書において「旅行契約」とは、お客様が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように、弊社が手配し、旅程を管理することを引き受ける契約をいいます。
  3. 旅行契約の内容・条件は、商品ページ、予約確認書又は予約内容提示ページ、予約内容確認ページ、本旅行条件書、確定書面(第5条(2)に定義する)および当社の旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によるものとします。
  4. 当社が旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、確定書面に記載されている運送機関により出発してから、確定書面に記載されている到達地に帰着するまでとなります。

3. 国内旅行のお申込みと旅行契約の成立を流用

  1. 旅行のお申し込みは、当社予約システムより必要事項を入力し、取引条件説明画面に同意の上、お申込みいただきます。
  2. 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金を受理した時に成立します。 なお、通信契約は「クレジットカード利用規約」第1項の規定により、クレジットカード決済が完了した時点で契約が成立するものとします。
  3. 当社は、旅行契約成立後すみやかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面を電子メール等の方法によりお渡しします。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面をお渡しするときは、上記の契約書面をお渡ししないことがあります。
  4. 当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
  5. 契約責任者は、申込の時点で構成者の名簿を当社に通知しなければなりません。
  6. 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
  7. 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

4.お申し込み条件

  1. 18歳未満の方は親権者の同意書が必要です。15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。
  2. ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
  3. お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。
  4. お客様が、当社に対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
  5. お客様が、風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社の信用を毀損したり業務を妨害するなどの行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
  6. 健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性がある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出下さい(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。あらためて当社からご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
  7. 前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
  8. 当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約の解除をさせていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。
  9. 当社は、本項(1)(2)(6)(7)(8)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)(2)はお申し込みの日から、(6)(7)(8)はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡いたします。
  10. お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
  11. お客様のご都合による別行動は原則としてできません。
  12. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場含は、ご参加をお断りする場合があります。
  13. その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。

5.契約書面と確定書面のお渡し

  1. 当社は、本旅行条件書に記載した事項(予約内容提示ページおよび予約内容確認ページに記載された前条第1項各号の事項を含む。以下併せて「契約書面」といいます)を、それを記載した書面の交付に代えて、当サイトに掲示し、お客様はこれをお申し込み時に必ず閲覧するものとします。お客様は、当社がこの方法により契約内容を通知することに同意するものとします。
  2. 本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表又はクーポン類(これらを「確定書面」といいます)を遅くとも旅行開始日の前日までに電子メールで通知します。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。

6.旅行代金のお支払い

旅行代金は商品ページ、予約確認書等の契約書面に明示した期日までにお支払いいただきます。また、当社とお客様が第23条に規定する通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携会社のカードよりお客様の署名無くして旅行代金(申込金、追加代金として表示したものを含みます。)や第14条に規定する取消料・違約料、第10条に規定されている追加料金をお支払いいただくことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。

7.旅行代金について

  1. 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、満3歳以上12歳未満の方は、こども代金となります。
  2. 旅行代金は、各コースごとに表示してございます。出発日とご利用人数でご確認ください。
  3. 「旅行代金」は、第3条の「旅行代金」、第14条(1)の「取消料」、第14条(3)の「違約料」、及び第22条の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。「旅行代金」の計算方法は、「旅行代金(又は基本代金)として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」となります。

8.旅行代金に含まれるもの

旅行代金に含まれるものは、次の各号のとおりとします。また、次の各号の費用は、お客様の都合により一部利用されなくても、原則としてお客様に払い戻しできないものとします。

  1. 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃・料金(特約のない限りエコノミークラス)
  2. 旅行日程に明示した宿泊の料金および消費税・サービス料金
  3. 旅行日程に明示した食事の料金および消費税・サービス料金
  4. 空港施設使用料
  5. その他、予約内容提示ページに定めのあるもの

9.旅行代金に含まれないもの

前項各号に該当しないものは、旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。

  1. 超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数を超過する分について)。
  2. クリーニング・電報電話等通信料金、追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
  3. 旅行日程中の「自由行動」「自由見学」「別料金」「お客様負担」等と記載される箇所・区間の入場料金・交通費。
  4. 1人部屋を使用される場合の追加代金。
  5. 希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金。
  6. お客様自身の希望により生ずる日程に含まれないその他の追加料金(入場料金、食事料金、交通費等)。
  7. ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費。
  8. 入湯税・都道府県等の設定している宿泊税などの一部諸税。
  9. 運送機関が課す付加運賃・料金。
  10. 無手配日の交通費、宿泊費等。
  11. 添い寝のお子様の館内施設使用料。
  12. コースに含まれない交通費、航空機の機内サービス料金、飲食代等の諸費用及びクリーニング代、電話料金等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。

10.追加代金

第7条(3)でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)。

  1. 商品ページ等で当社が「グレードアッププラン」等と称するホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
  2. 「食事なしプラン」等を基本とする「食事付プラン」等の差額代金。
  3. その他商品ページ等で「××××追加代金」と称するもの。

11.旅行契約内容の変更

  1. 当社は、旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後に説明します。
  2. お客様のご都合により旅行契約内容の変更をご希望の場合、いったん契約解除の上、新規ご予約をお願いします。契約解除には所定の取消料がかかる場合がございますのでご注意ください。

12.旅行代金の額の変更

  1. 当社は、利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額されるときは、その増額または減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加しまたは減少することができるものとします。
  2. 本項(1)の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。
  3. 本項(1)の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。
  4. 当社は、第11条(旅行契約内容の変更)(1)により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を含む)の減少または増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の設備の不足が発生したことによる場合は除く)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することができるものとします。
  5. 運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる募集型企画旅行で、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更となったときは、旅行代金の額を変更することができるものとします。

13.お客様の交替

お客様の交替は受け付けておりません。また、お名前の訂正についても予約したツアーの取消の後、再度新規でのご予約となります。

14.取消料

お客様は、いつでも以下の表で定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。
当社では、一部取消を承っておりません。
お申し込み後、人数が変更になる場合は、一旦すべてのご予約をお取消のうえ、再度ご予約をお願いいたします。
お取消に際し、取消料が必要となる場合は、みなさまのお取消料が必要となります。また、同じ内容のプランを再申込できない場合もございます。予めご了承ください。

なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様がお申込みの営業所の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。

旅行契約の解除日 取消料
旅行開始日の21日前にあたる日まで 下記「航空券取消料」の合計額
旅行開始日の20日前~8日前にあたる日まで 旅行代金の20%又は
下記「航空券取消料」の合計額のいずれか高い方
旅行開始日の7日前~2日前まで 旅行代金の30%又は
下記「航空券取消料」の合計額のいずれか高い方
旅行開始日の前日 旅行代金の40%又は
下記「航空券取消料」の合計額のいずれか高い方
旅行開始当日(開始前) 旅行代金の50%又は
下記「航空券取消料」の合計額のいずれか高い方
旅行開始当日(無連絡及び開始後) 旅行代金の100

航空券取消料(個人向け正規割引運賃利用の場合の1区間に対する取消料)

※搭乗日ごと、区間ごとの合計額が適用されます。
※航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券(PEX 運賃等)を利用する場合で、パンフレット等に当該航空券が利用されること、航空会社の名称 並びに当該航空券に関して航空会社が定める取消手数料、違約料、払戻手数料その他の航空運送契約の 解除に要する費用の条件および金額を明示した場合に出発日にかかわらず適用となります。

各航空会社の取消料はこちらからご確認ください。

  1. 旅行契約の成立後、お客様の都合で旅行契約を解除する場合には、当社は旅行代金に対してお一人につき上記の料率で取消料をいただきます。
  2. 当社の責任とならないローンの取扱上の事由に基づき、お取り消しになる場合も所定の取消料をお支払いただきます。
  3. 旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料をいただきます。
  4. お客様のご都合による出発日およびコースの変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更については、ご旅行全体のお取り消しとみなし、所定の取消料を収受します。

15.旅行開始前の解除

  1. お客様の解除権
    • 【1】商品ページ、予約確認書又は確定書面に記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、お申し込み店の営業時間内にお受けします。
    • 【2】お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
      • a. 旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第22条(旅程保証)の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
      • b.第12条(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
      • c.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
      • d.当社がお客様に対し、第5条(契約書面と確定書面のお渡し)の(2)に記載の確定書面を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
      • e.当社の責に帰すべき事由により、商品ページ、契約書面等に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
    • 【3】当社は本項(1)の【1】により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払い戻しいたします。取消料が申込金で賄えない時は、その差額を申し受けます。また本項(1)の【2】により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
  2. 当社の解除権
    • 【1】お客様が第6条(旅行代金のお支払い)に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項(1)の【1】に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
    • 【2】次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
      • a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
      • b.お客様が第4条(お申込み条件)の(3)から(5)までのいずれかに該当することが判明したとき。
      • c.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
      • d.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
      • e.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
      • f.お客様の人数が商品ページ等に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前に旅行中止のご通知をいたします。
      • g.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
      • h.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、商品ページ等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    • 【3】当社は本項(2)の【1】により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項(2)の【2】により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。

16.旅行開始後の解除

  1. お客様の解除権
    • 【1】お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
    • 【2】お客様の責に帰さない事由により商品ページ、契約書面等に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
    • 【3】本項(1)の【2】の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
  2. 当社の解除権
    • 【1】当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
      • a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
      • b.お客様が第4条(お申込み条件)の(3)から(5)までのいずれかに該当することが判明したとき。
      • c.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
      • d.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊期間等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
    • 【2】解除の効果及び払い戻し
      • 本項(2)の【1】に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
    • 【3】本項(2)の【1】のa、dにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
    • 【4】当社が本項(2)の【1】の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

17.旅行代金の払い戻し

  1. 当社は、第12条(旅行代金の額の変更)の規定により旅行代金を減額した場合、又は第15条(旅行開始前の解除)、第16条(旅行開始後の解除)の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては商品ページ、契約書面等に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
  2. 本項(1)の規定は、第19条(当社の責任)又は第21条(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
  3. お客様は出発日より1ヶ月以内にお申込店に払戻しをお申し出ください。
  4. クーポン券類の引渡し後の払戻しについては、お渡ししたクーポン券類が必要となります。クーポン券類の提出がない場合には、旅行代金の払戻しができないことがあります。

18.旅程管理業務

  1. 本旅行条件書の対象となる旅行では、添乗員は同行しないものとし、(2)各号に定める旅程管理業務を行う者の連絡先は、確定書面で通知します。
  2. 当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
    • 【1】お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
      ただし、本条3項を除きます。
    • 【2】前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
  3. お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をご出発前にお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様自身で行っていただきます。
    また、航空会社による運休・欠航・遅延・早発等につきましては、当社はご案内をしておりません。お客様ご自身にて必ずご確認をお願い致します。
    ご確認不足による損失は一切承れません。予めご了承下さい。
    • 【1】航空会社による運休・欠航・遅延が発生した場合、下記の対応となります。
      <往路が運休・欠航>ツアー催行中止となり、全額のご返金になります。(お振込み手数料はお客様ご負担になります)
      <復路が運休・欠航>航空会社が提示する振替便をご利用いただくか、ご旅行代金の内、復路便相当額のご返金となります。(お客様にてご購入された航空券は補償出来ません)
      <往復ともに遅延>航空会社に直接お伺い下さい。
      ※上記理由により、旅行期間が延長になった場合のご宿泊費、交通費等はお客様ご負担になります。
    • 【2】1が理由のご返金が発生した場合は、発生日より5日以内に、当社へご連絡をお願い致します。
      ご連絡が無い場合は、ご返金が出来ない場合がございます。ご注意下さいませ。

19.当社の責任

  1. 当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
  2. お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
    • 【1】天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    • 【2】運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
    • 【3】運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    • 【4】官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
    • 【5】自由行動中の事故
    • 【6】食中毒
    • 【7】盗難
    • 【8】運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など
    • 【9】上記各号のいずれかによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止または目的地滞在時間の短縮
    • 【10】その他、当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由
  3. 当社は、手荷物について生じた損害については、本項(1)の規定にかかわらず、損害が発生した翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があった場合に限り、賠償します。ただし、損害額の如何にかかわらず、当社が行う賠償額はお客様1名あたり15万円(当社の故意または重大な過失がある場合を除きます)を上限とします。

20.特別補償

  1. 当社は、前項(当社の責任)(1)に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款別紙の特別補償規程(以下「特別補償規程」といいます)で定めるところにより、お客様が本旅行条件書の対象となる旅行に参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命に被られた一定の損害、ならびに手荷物に対する損害について、次の各号のとおり支払います。なお、当社が前項(1)の責任を負うことになった場合は、下記の各号の補償金および見舞金は、当社が負うべき損害賠償金の一部または全部に充当されるものとします。
    • 【1】死亡補償金として1,500万円
    • 【2】入院見舞金として入院日数により2万円~20万円
    • 【3】通院見舞金として通院日数により1万円~5万円
    • 【4】手荷物にかかる損害補償金として1企画旅行お客様1名あたりにつき最高15万円(ただし、手荷物1個または一対あたり10万円を上限とし、現金、クレジットカード、クーポン券、航空券、その他特別補償規程第18条第2項に定める品目については補償いたしません。)
  2. 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨商品ページ、契約書面等に明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
  3. お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、疾病等のほか、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものである場合、その他特別補償規程に定める除外事由に該当するときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。
  4. 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
  5. 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。

21.お客様の責任

  1. 当社は、お客様の故意、過失、法令違反、公序良俗に反する行動により当社が損害を受けた場合には、お客様に対して被った全ての損害の賠償を請求することができるものとします。
  2. お客様は、旅行契約を締結するに際し、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
  3. お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者または当該旅行サービス提供者に申し出なければならないものとします。
  4. 当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

22.旅程保証

  1. 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の【1】・【2】・【3】で規定する変更を除きます。)は、第7条で定める「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第19条(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
    • 【1】次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)。
      ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変、イ.戦乱、ウ.暴動、エ.官公署の命令、オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供、キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
    • 【2】第15条及び第16条の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
    • 【3】商品ページ、予約確認書に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
  2. 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7条で定める「旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がお一人様につき1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
  3. 当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行なうことがあります。
    当社が変更補償金を支払う変更 変更補償金の額=1件につき
    下記の率×旅行代金
    旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 旅行開始日以降にお客様に通知した場合
    ①商品ページ、予約確認書又は確定書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
    ②商品ページ、予約確認書又は確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0%
    ③商品ページ、予約確認書又は確定書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額がホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0% 2.0%
    ④商品ページ、予約確認書又は確定書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0%
    ⑤商品ページ、予約確認書又は確定書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0% 2.0%
    ⑥商品ページ、予約確認書又は確定書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0% 2.0%
    ⑦商品ページ、予約確認書又は確定書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます) 1.0% 2.0%
    ⑧商品ページ、予約確認書又は確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室条件の変更 1.0% 2.0%
    ⑨上記①~⑧に掲げる変更のうち商品ページ、予約確認書又は確定書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%
    • 注1:商品ページ、予約確認書の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
    • 注2:⑨に掲げる変更については、①~⑧の料率を適用せず、⑨の料率を適用します。
    • 注3:1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。
    • 注4:④⑦⑧に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。
    • 注5:③④に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、1泊につき1件として取扱います。
    • 注6:④運送機関の会社名の変更、⑦宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのものの変更に伴うものをいいます。
    • 注7:④運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
    • 注8:⑦宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト、若しくは当社のウェブページで閲覧に供しているリストによります。

23.通信契約による旅行条件

当社は、当社が発行するカード又は当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。 (受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者により異なります。)

  1. 本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。
  2. 申し込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社に通知していただきます。
  3. 通信契約による旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾する通知を発した時に成立し、当社がe-mail等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
  4. 当社は提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「商品ページ、契約書面等に記載する金額の旅行代金」又は「第14条に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。
  5. 契約解除のお申し出があった場合、当社は旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は、30日以内)をカード利用日として払い戻します。
  6. 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、当社が別途指定する期日までに現金にて旅行代金をお支払いいただきます。当該期日までに、お支払いいただけない場合は14項(1)の取消料と同額の違約料を申し受けます。

24.国内旅行保険への加入について

ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。

25.個人情報の取扱い

  1. 当社は、旅行申し込みの際にご提供いただいた個人情報の取り扱いについては、こちらにてご確認ください。
  2. 当社が本項(1)の個人情報の全部又は一部を提供いただけない場合であって、お客様との連絡、あるいは旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のために必要な手続きがとれない場合、お客様のお申込み、ご依頼をお引受できないことがあります。
    なお、当社プライバシーポリシーについては、こちらをご参照ください。

26.旅行条件・旅行代金の基準

本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、商品ページ、契約書面等に明示した日となります。

27.その他

  1. お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
  2. お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。
  3. お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制度(フレックストラベラー制度)に同意をし、当社が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、また、当該変更部分に関わる旅程保証責任・特別補償責任は免責となりますので、ご了承ください。
  4. 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
  5. 当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行なっていただきます。また、利用航空会社の変更により、同サービスの条件に変更が生じた場合でも、当社はその理由の如何に関わらず責任を負いません。
  6. その他の事項については別途お渡しする旅行書面など当社旅行業約款によります。

更新日:2021年2月5日